令和8年6月1日から特定金属くず買受業を営もうとする方は警察への届出が必要となります!

2026?6?12? お知らせ

対象者

  • 特定金属くず買受業を営もうとする者
  • 令和8年6月1日時点で既に営業をしている方も届出が必要

開始届出の方法

  • 営業所ごとに、その所在地を管轄する警察署に届出
  • 県内に営業所が複数ある場合、1つの警察署でまとめて届出が可能

届出期日

  • 営業を開始しようとする日の前日まで
  • 令和8年6月1日時点で既に営業をしている方は、令和8年8月31日まで

届出をした方への注意

  • 届出をした方は、営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、氏名等(氏名又は名称、届出番号等)の表示【裏面を参照】が必要です。

特定金属くず買受業を営む者の義務

  • 買受けの相手方の本人確認・本人確認記録の作成
  • 取引記録の作成
  • 警察官への申告(買受けに係る特定金属くずに盗品の疑い等がある場合)

特定金属くずとは

  • 特定金属(※1)により構成されている金属くず(※2)で、重量又は価格の2分の1以上を特定金属が占めるもの
  • 例:銅線、銅板、金属管
  • ※1 令和8年6月1日時点では、銅のみ
  • ※2 製造過程で生じる端材、古物に該当するものは除く

問い合わせ先

  • 三重県警察本部生活安全企画課 059-222-0110(内線3023・3024)
  • 又は、県内の各警察署生活安全課(生活安全刑事課)