新たに日本へ入国する外国人の方へ


「住民基本台帳法の一部を改正する法律」(平成21年法律第77号)が施行されることに伴い、2012年7月9日(施行日)から、外国人住民(注)の方も住民基本台帳制度の適用対象となりました。これにより、外国人住民の方にもお住まいの市区町村において「住民票」が作成されます。

施行日以降に日本に入国し、入管法上の在留資格をもって日本に中長期間在留する「中長期在留者」(在留カード交付対象者。「短期滞在」の在留資格や「3月」以下の在留期間を有する方などは含まれません。)の方は、市区町村に新たに住所を定めた日から14日以内に、在留カード(空港等で在留カードが発行されなかった方については、パスポート)を持参して、お住まいの市区町村に転入の届出を行う必要があります。

(注)入管法上の在留資格をもって日本に中長期間在留する「中長期在留者」の方や「特別永住者」の方などであって、市区町村の区域内に住所を有する方をいいます。

≪ご注意ください:ご家族と一緒に日本で暮らされる方へ≫
お住まいの市区町村への転入の届出の際、外国人住民である世帯主の方と同じ世帯の外国人住民の方につきましては、世帯主の方とご本人との続柄を証明できる文書(本国の政府等公的機関が発行したもので、出生証明書、婚姻証明書など)が必要となります。

なお、世帯主との続柄を証明できる文書については、併せて日本語の翻訳文も必要となりますので、ご注意ください。

住民基本台帳は、氏名、生年月日、性別、住所、世帯主との続柄などが記載された住民票を編成したもので、住民の方々に関する各種行政サービスの基礎となるものです。住民票の写しの交付などにより、住民の方々の居住関係を公証するとともに、住民の方々に関する様々な事務のために利用されています。