2014年4月から「みえ森とみどりの県民税」がスタートします

2014年4月スタート「みえ森とみどりの県民税」について


森林は土砂災害の防止、水源のかん養など私たちの生活に欠かすことのできない大切な働きを持っていますが、山村地域の過疎化等により手入れが不足した荒廃森林が増えています。ゲリラ豪雨など異常気象が増加していることも考え合わせると、自然災害の発生リスクが高まっていると考えられます。そこで皆さんの生命・財産を守る「災害に強い森林づくり」と「県民全体で森林を支える社会づくり」を進めるため、「みえ森と緑の県民税」を導入することにしました。皆さまのご理解・ご協力をお願いします。

「みえ森とみどりの県民税」は、県民税均等割に上乗せして納めていただきます。

個人 平成26年度分から課税

○1月1日現在で県内に住所がある方

○1月1日現在で県内に家屋敷等を有する方

税額(年):1,000円

※前年の合計所得金額が一定の金額以下であること等の理由により

県民税均等割が非課税の方には課税されません。

法人 平成26年4月1日以後に開始する事業年度分から課税

○県内に事務所等を有する法人等

税額(年):2,000円~80,000円(均等割額の10%相当額)

「みえ森とみどりの県民税」の使い方について

Ⅰ 災害に強い森林づくり

①土砂や流木を出さない森林づくり

②暮らしに身近な森林づくり

Ⅱ 県民全体で森林を支える社会づくり

③森を育む人づくり(小中学校における「森林環境教育」の実施)

④木の薫る空間づくり(公共空間への木製机、いすの設置)

⑤地域の身近な水や緑の環境づくり

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26年度・三重県私費外国人学生(医療・看護系外国人学生)奨学金

三重県私費医療・看護系外国人学生奨学金の募集案内

三重県では、県内の大学・看護学校等で医師・看護師・准看護師を目指す優秀な外国人学生に奨学金を給付し、将来にわたって県内の医療現場で活躍し、本県の国際化に資する人材を育成します。

japan school loan三重県昭和学寮顕彰人材育成基金条例(※)に基づき、三重県内の大学・看護学校等で医師・看護師・准看護師を目指す定住外国人の学生に対して奨学金を支給し、本県の外国語での医療・看護サービスの充実に寄与する人材の育成に貢献することを目的とします。

※この条例は、三重県の国際化に貢献する人材及び世界を舞台に幅広く活躍する人材を育成するために平成 12 年に制定されています。

【奨学金の金額等】

給付額 看護師・准看護師を目指す外国人学生在籍する県内の大学(医学部または看護学部)、看護専門学校、高等学校衛生看護科、准看護学校の年間授業料等(入学金※1・実習費を含む)相当額(※2)。ただし60万円を上限とします。なお授業料の減免を受ける場合は、減免後の額を基に決定します。
医師を目指す外国人学生在籍する県内の大学医学部医学科の年間授業料等(入学金※1・実習費を含む)相当額(※2)。ただし60万円を上限とします。なお授業料の減免を受ける場合は、減免後の額を基に決定します。
給付期間 最短修了年限の範囲内で継続給付が可能。三重県の会計年度を超えて継続を希望する場合は、会計年度ごとに交付申請が必要です。ただし72カ月を上限とします。
給付方法 授業料等の支払証明書が提出され、奨学金額を認定後、平成26年4月分からの奨学金を、奨学生名義の口座に給付します。
給付人員 5名以内

※1    応募年度に入学した場合は入学金も対象とします。また、入学金を加えた額を上限とします。

(例:平成25年度に入学した学生が平成26年度に応募する場合は、入学金については対象となりません。)

※2    三重県の会計年度である4月1日から翌3月31日までの授業料等を基に決定した金額。

【応募資格】

奨学金の対象者は、次の各号に掲げる全ての要件に該当する方です。

(1)本奨学金の目的を理解し、在学中および卒業後も本県の発展のために貢献する義務を果たすことができる者。

(2)県内の大学・看護学校等で医師・看護師・准看護師を目指す方で、平成26年4月1日現在

①    外国籍の方で、次のいずれかの条件を満たす方。

ア.  出入国管理及び難民認定法別表第2に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の在留資格を有し、1年以上継続して三重県に住所を有する方。

イ.「ア」の子等で、出入国管理及び難民認定法別表第2に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の在留資格を有する方。

ウ.日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特別法の「特別永住者」の在留資格を有し、1年以上継続して三重県に住所を有する方。

エ.「ウ」の子等で出入国管理及び難民認定法別表第2に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の在留資格、または日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特別法の「特別永住者」の在留資格を有する方。

②    三重県内の市町に住居地の届出をしている方。

(3)学業、人物ともに優秀であること。

(4)平成26年4月1日現在、40歳未満であること。

(5)三重県内の医師・看護師養成機関等の正規課程に在籍し、医師・看護師・准看護師のいずれかの免許の取得が見込まれること。

(6)日本語以外に、次のいずれかの言語が堪能であること。

ポルトガル語、スペイン語、中国語、フィリピノ語、インドネシア語、タイ語、英語、韓国語(朝鮮語)、ベトナム語

(7)学業終了後、三重県内の医療機関において、奨学金の受給年数に1年を加えた期間以上勤務する意思があること。

(8)平成26年4月1日現在、他機関及び在籍する大学等から給付される奨学金(*)を受けていないこと。

もしくは授業料の全額免除を受けていないこと。ただし、貸与される奨学金は可。

*ただし、優秀な成績を修めている者に対しての授業料の減免に相当する奨学金は除く。

(9)本奨学金を過去に受給したことがないこと。

(10)企業又は官公庁等の派遣によるものでないこと。

 

【応募方法】

全て黒色のボールペン又はペンで記入してください(鉛筆書き不可)。

次の書類各1通を公益財団法人三重県国際交流財団へ提出してください。

提出書類

①   三重県私費医療・看護系外国人学生奨学金給付申込書(様式1)

②   履歴書(様式2)

③   在籍する大学等の在籍証明書または合格証明書

④   在籍する大学等の長の推薦書(進学予定の者は出身学校長の推薦書)

⑤   最終学歴または在籍中の大学等の成績証明書(取得単位数及び評価が、数字又はアルファベット等で表記されているもの。1学年分以上のもの。)

⑥   在留カード(または外国人登録証明書)の写し

⑦   日本語小論文(様式3-1、3-2)

(注1)この他選考のために必要と認められる書類の提出を求める場合があります。

(注2)応募書類は、原則として返却しませんのでご了承ください。

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*奨学金の給付決定にかかる事務のうち、奨学金の応募受付から選考までは(公財)三重県国際交流財団が行ない、給付の決定及び支給については、三重県が行ないます。

【書類提出先】

(公財)三重県国際交流財団     〒514-0009         三重県津市羽所町700番地アスト津3階

 

【申請受付期間】

平成26年3月3日(月)~4月18日(金)(郵送可。4月18日午後5時必着)

 

【選   考】

(1)書類選考

書類選考の結果は、応募者全員及び、在籍する大学等に6月上旬までに通知します。

(2)面接選考(外国語能力の審査あり)

書類選考に合格した者に対して7月 13 日(日)に実施します。詳細については、書類選考の結果とともに該当者に通知します。

※面接選考の中で、外国語能力の審査を行います。

※指定した日に面接を受けなかった場合は、理由の如何にかかわらず辞退したものとみなします。

(3)最終決定

最終的な審査の結果は8月上旬までに三重県環境生活部多文化共生課から本人及び、在籍する大学等へ通知します。

 

【奨学金受給の際の義務】

(1)奨学金の受給年数に1年を加えた期間、三重県内の医療機関(病院・診療所等)で勤務していただきます。

(例:3年間奨学金を受給した場合、4年間の勤務が義務づけられます)

(2)医師・看護師・准看護師のいずれかの免許を取得し、医療機関に就職する際、その医療機関名を三重県環境生活部多文化共生課に届けてください。

(3)退学、停学その他の処分を受けたとき、転学、休学、長期にわたる欠席、在籍のまま他の大学等に留学するとき、在留資格に変更があったとき、氏名、住所その他申請書に記載した事項に変更があったときは、速やかに、三重県環境生活部多文化共生課に届けてください。

(4)学習状況について定期的に報告をしていただきます。

【三重県私費医療・看護系外国人学生奨学金奨学生としての活動】

(1)三重県に貢献していただくため、三重県私費医療・看護系外国人学生奨学金奨学生名簿への登録及び情報の更新についてご協力をお願いします。

(2)三重県または(公財)三重県国際交流財団主催の事業等への参加(年2~3回)を求めることがあります。

(3)公財)三重県国際交流財団のパートナーとして通訳・翻訳などの活動に協力をお願いする場合があります。

【奨学金給付の停止及び返還】

申請時の応募資格を喪失したとき、申請書等提出書類の記載事項に虚偽があったとき、在籍する大学等において懲戒処分を受けたとき、休学、長期欠席等、学業継続の見込みがなくなったとき、あるいは卒業見込みがないと判断されたときは、奨学金給付を停止し、又は給付した奨学金の全部又は一部の返還を求めることがあります。

三重県環境生活部多文化共生課 公益財団法人三重県国際交流財団
TEL  059-222-5974FAX  059-222-5984HP:  http://www.pref.mie.lg.jp/TABUNKA/HP/E-mail:  tabunka@pref.mie.jp TEL  059-223-5006FAX  059-223-5007HP:http://www.mief.or.jpE-mail:mief@mief.or.jp
住所               〒514-0009    三重県津市羽所町700番地アスト津3階

詳細情報: 三重県国際交流財団