26年度・三重県私費外国人学生(医療・看護系外国人学生)奨学金 三重県私費医療・看護系外国人学生奨学金の募集案内 Share!FacebookEmailTwitterWhatsApp 2014/03/06 Thursday ピックアップ, 教育 三重県では、県内の大学・看護学校等で医師・看護師・准看護師を目指す優秀な外国人学生に奨学金を給付し、将来にわたって県内の医療現場で活躍し、本県の国際化に資する人材を育成します。 三重県昭和学寮顕彰人材育成基金条例(※)に基づき、三重県内の大学・看護学校等で医師・看護師・准看護師を目指す定住外国人の学生に対して奨学金を支給し、本県の外国語での医療・看護サービスの充実に寄与する人材の育成に貢献することを目的とします。 ※この条例は、三重県の国際化に貢献する人材及び世界を舞台に幅広く活躍する人材を育成するために平成 12 年に制定されています。 【奨学金の金額等】 給付額 看護師・准看護師を目指す外国人学生在籍する県内の大学(医学部または看護学部)、看護専門学校、高等学校衛生看護科、准看護学校の年間授業料等(入学金※1・実習費を含む)相当額(※2)。ただし60万円を上限とします。なお授業料の減免を受ける場合は、減免後の額を基に決定します。 医師を目指す外国人学生在籍する県内の大学医学部医学科の年間授業料等(入学金※1・実習費を含む)相当額(※2)。ただし60万円を上限とします。なお授業料の減免を受ける場合は、減免後の額を基に決定します。 給付期間 最短修了年限の範囲内で継続給付が可能。三重県の会計年度を超えて継続を希望する場合は、会計年度ごとに交付申請が必要です。ただし72カ月を上限とします。 給付方法 授業料等の支払証明書が提出され、奨学金額を認定後、平成26年4月分からの奨学金を、奨学生名義の口座に給付します。 給付人員 5名以内 ※1 応募年度に入学した場合は入学金も対象とします。また、入学金を加えた額を上限とします。 (例:平成25年度に入学した学生が平成26年度に応募する場合は、入学金については対象となりません。) ※2 三重県の会計年度である4月1日から翌3月31日までの授業料等を基に決定した金額。 【応募資格】 奨学金の対象者は、次の各号に掲げる全ての要件に該当する方です。 (1)本奨学金の目的を理解し、在学中および卒業後も本県の発展のために貢献する義務を果たすことができる者。 (2)県内の大学・看護学校等で医師・看護師・准看護師を目指す方で、平成26年4月1日現在 ① 外国籍の方で、次のいずれかの条件を満たす方。 ア. 出入国管理及び難民認定法別表第2に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の在留資格を有し、1年以上継続して三重県に住所を有する方。 イ.「ア」の子等で、出入国管理及び難民認定法別表第2に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の在留資格を有する方。 ウ.日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特別法の「特別永住者」の在留資格を有し、1年以上継続して三重県に住所を有する方。 エ.「ウ」の子等で出入国管理及び難民認定法別表第2に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の在留資格、または日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特別法の「特別永住者」の在留資格を有する方。 ② 三重県内の市町に住居地の届出をしている方。 (3)学業、人物ともに優秀であること。 (4)平成26年4月1日現在、40歳未満であること。 (5)三重県内の医師・看護師養成機関等の正規課程に在籍し、医師・看護師・准看護師のいずれかの免許の取得が見込まれること。 (6)日本語以外に、次のいずれかの言語が堪能であること。 ポルトガル語、スペイン語、中国語、フィリピノ語、インドネシア語、タイ語、英語、韓国語(朝鮮語)、ベトナム語 (7)学業終了後、三重県内の医療機関において、奨学金の受給年数に1年を加えた期間以上勤務する意思があること。 (8)平成26年4月1日現在、他機関及び在籍する大学等から給付される奨学金(*)を受けていないこと。 もしくは授業料の全額免除を受けていないこと。ただし、貸与される奨学金は可。 *ただし、優秀な成績を修めている者に対しての授業料の減免に相当する奨学金は除く。 (9)本奨学金を過去に受給したことがないこと。 (10)企業又は官公庁等の派遣によるものでないこと。 【応募方法】 全て黒色のボールペン又はペンで記入してください(鉛筆書き不可)。 次の書類各1通を公益財団法人三重県国際交流財団へ提出してください。 提出書類 ① 三重県私費医療・看護系外国人学生奨学金給付申込書(様式1) ② 履歴書(様式2) ③ 在籍する大学等の在籍証明書または合格証明書 ④ 在籍する大学等の長の推薦書(進学予定の者は出身学校長の推薦書) ⑤ 最終学歴または在籍中の大学等の成績証明書(取得単位数及び評価が、数字又はアルファベット等で表記されているもの。1学年分以上のもの。) ⑥ 在留カード(または外国人登録証明書)の写し ⑦ 日本語小論文(様式3-1、3-2) (注1)この他選考のために必要と認められる書類の提出を求める場合があります。 (注2)応募書類は、原則として返却しませんのでご了承ください。 *奨学金の給付決定にかかる事務のうち、奨学金の応募受付から選考までは(公財)三重県国際交流財団が行ない、給付の決定及び支給については、三重県が行ないます。 【書類提出先】 (公財)三重県国際交流財団 〒514-0009 三重県津市羽所町700番地アスト津3階 【申請受付期間】 平成26年3月3日(月)~4月18日(金)(郵送可。4月18日午後5時必着) 【選 考】 (1)書類選考 書類選考の結果は、応募者全員及び、在籍する大学等に6月上旬までに通知します。 (2)面接選考(外国語能力の審査あり) 書類選考に合格した者に対して7月 13 日(日)に実施します。詳細については、書類選考の結果とともに該当者に通知します。 ※面接選考の中で、外国語能力の審査を行います。 ※指定した日に面接を受けなかった場合は、理由の如何にかかわらず辞退したものとみなします。 (3)最終決定 最終的な審査の結果は8月上旬までに三重県環境生活部多文化共生課から本人及び、在籍する大学等へ通知します。 【奨学金受給の際の義務】 (1)奨学金の受給年数に1年を加えた期間、三重県内の医療機関(病院・診療所等)で勤務していただきます。 (例:3年間奨学金を受給した場合、4年間の勤務が義務づけられます) (2)医師・看護師・准看護師のいずれかの免許を取得し、医療機関に就職する際、その医療機関名を三重県環境生活部多文化共生課に届けてください。 (3)退学、停学その他の処分を受けたとき、転学、休学、長期にわたる欠席、在籍のまま他の大学等に留学するとき、在留資格に変更があったとき、氏名、住所その他申請書に記載した事項に変更があったときは、速やかに、三重県環境生活部多文化共生課に届けてください。 (4)学習状況について定期的に報告をしていただきます。 【三重県私費医療・看護系外国人学生奨学金奨学生としての活動】 (1)三重県に貢献していただくため、三重県私費医療・看護系外国人学生奨学金奨学生名簿への登録及び情報の更新についてご協力をお願いします。 (2)三重県または(公財)三重県国際交流財団主催の事業等への参加(年2~3回)を求めることがあります。 (3)公財)三重県国際交流財団のパートナーとして通訳・翻訳などの活動に協力をお願いする場合があります。 【奨学金給付の停止及び返還】 申請時の応募資格を喪失したとき、申請書等提出書類の記載事項に虚偽があったとき、在籍する大学等において懲戒処分を受けたとき、休学、長期欠席等、学業継続の見込みがなくなったとき、あるいは卒業見込みがないと判断されたときは、奨学金給付を停止し、又は給付した奨学金の全部又は一部の返還を求めることがあります。 三重県環境生活部多文化共生課 公益財団法人三重県国際交流財団 TEL 059-222-5974FAX 059-222-5984HP: http://www.pref.mie.lg.jp/TABUNKA/HP/E-mail: tabunka@pref.mie.jp TEL 059-223-5006FAX 059-223-5007HP:http://www.mief.or.jpE-mail:mief@mief.or.jp 住所 〒514-0009 三重県津市羽所町700番地アスト津3階 詳細情報: 三重県国際交流財団 Share!FacebookEmailTwitterWhatsApp « 三重県警からのお知らせ:サイバー犯罪の被害に巻き込まれないために 2014年4月から「みえ森とみどりの県民税」がスタートします » ↑↑ 次の情報 ↑↑ 三重県警からのお知らせ:サイバー犯罪の被害に巻き込まれないために 2014/03/06 Thursday ピックアップ, 教育 サイバー犯罪の被害にあわないための注意点 Share!FacebookEmailTwitterWhatsApp 三重県警からのお知らせ:サイバー犯罪の被害に巻き込まれないために インターネットバンキングにかかわる不正送金防止対策について インターネットバンキングにかかわる不正送金とは、ネットバンキングに不正にログインされ、自分の口座のお金が他人の口座に送金されるというものです。全国的にこの種の被害が広がっており、平成24年中の被害額が約5,000万円であったのに対し、平成25年中は14億円を超え、過去最多となる深刻な被害が発生しています。三重県内でも21件、2,500万円を超える被害が発生しました。 この犯罪の最新のやり方は、フィッシングサイトや不正プログラムに感染することによって表示される不正な入力画面により、ID・パスワード、第2暗証、合言葉などがだまし取られ、不正アクセスされた後、不正送金されるというものです。 被害にあわないために、以下のことをしてください。 ○ 身に覚えのないメールに添付されたファイルやURLをクリックしない ○ インターネットバンキングへの接続後に改めて入力を求めたり、何らかの調査や障害対策として入力を求めたりするような画面が表示された場合は、個人情報を入力せず、金融機関などに通報する ○ 金融機関が提供する各種対策ソフトを利用する ○ 金融機関の一時的なパスワード、いわゆるワンタイムパスワードが発行される場合はそれを利用する ○ ワンタイムパスワードを受信する場合は、パソコンのメールアドレスではなく、携帯電話などで行う スマートフォンのセキュリティ対策について スマートフォンは急速に普及し、いまやインターネットの利用に欠かせないものとなりました。便利なスマートフォンですが、使い方を誤ると大変危険なものでもあります。アプリの中には、管理者権限を乗っ取る機能や利用者情報を外部に送信する不正なアプリがあります。 スマートフォンを安全に利用するために、以下のことをしてください。 ○ パソコンと同じように、セキュリティ対策をとり、OSやアプリを最新状態にして、セキュリティ対策アプリを利用する ○ スマートフォンの改造行為をしない ○ 公式アプリマーケットなどの信頼できるサイトからアプリを入手する ○ アプリ提供者の信頼性を確認する ○ アプリをインストールする際には、アプリが許可を求める権限を確認する など その他 インターネット上では、違法有害情報があふれています。インターネット上のトラブルや犯罪に巻き込まれないために、SNS、掲示板などに個人情報や、他人の悪口・傷つける内容を書き込んではいけません。 また、GPS機能のある携帯電話やスマートフォンで撮影した画像を、深く考えずに他人に送信したり、インターネットに公開しないようにしてください。なぜならば、位置情報が含まれている場合があり、設定によっては、撮影場所や自宅を特定されてしまうおそれがあるからです。 くれぐれもサイバー犯罪の被害に遭わないよう、以上のことに気をつけてください。 Share!FacebookEmailTwitterWhatsApp