
2018年7月1日から日系4世の方を対象に、特定活動(日本文化等を習得する活動)での在留資格による日本滞在が可能になります。所定の要件を満たせば、通算して最長5年間、日本に滞在することが可能です。
- 日系4世の方が日本で行うことができる活動
1.日本語や日本の文化などを学ぶ活動(必須)
2.就労活動
*就労のみの目的では認められません
- 申請が可能な主な要件
- 日系4世であること
- 日本に入国する際に,18才以上30才以下であること
- 健康であること
- 基本的な日本語を理解することができること(日本語能力試験N4程度)
- 日系4世受入れサポーターが確保されていること
- 犯罪歴がないこと
- 帰国のための旅行切符、または切符を購入するための十分な資金を持っていること
- 入国後の生活ができることが,生活費や入国後の就労の見込みから証明できること
- 家族ではなく,個人だけで来日すること
*詳細な情報については、以下の法務省HPをご覧ください。(ポルトガル語、スペイン語、英語あり)
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00166.html
*さらに詳しい情報が必要な方やご相談をされたい方は、近くの入国管理局又は外国人在留総合インフォメーションセンター(TEL:0570-013904)へお問い合わせください。