[2017年10月1日~] 三重県 最低賃金

2017/09/29 Friday お知らせ

時間額:820 (昨年度比+25円)

発効日:平成29年10月1日

※三重県内で働く全ての労働者に適用されます。

(特定(産業別)最低賃金が適用される方は除かれます。)

詳しくは、三重労働局 賃金室(みえろうどうきょく ちんぎんしつ)《TEL: 059-226-2108》または近くにある労働基準監督署(ろうどうきじゅんかんとくしょ)へ聞いてください。(対応は、日本語のみです。)

三重労働局ホームページにも掲載しています。

http://mie-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/chingin_kanairoudou/toukei/saitei_chingin/saitei.html