医療通訳者 募集要項 医療通訳者 募集要項 (平成25年4月23日(金)17:00) Share!FacebookEmailTwitterWhatsApp 2013/04/15 Monday キャリア 医療通訳者 募集要項 三重県には41,811人の外国人住民が暮らしていますが、日本語が不自由なために安心して医療機関を受診できない人がいます。また医療機関においても、医師等からの説明が十分理解できているかどうかの確認ができず、互いにコミュニケーションにおける課題があります。このような状況から、三重県は一定期間通訳者を病院に配置するモデル事業を実施することとなりました。 当財団は、この事業を県から受託し、医療通訳者として県内の医療機関で通訳業務を行っていただける方を募集します。 1 職種・採用予定数 医療通訳者 ポルトガル語通訳者 2名 スペイン語通訳者 2名 2 主な業務内容 (1)県内医療機関において、外国人患者と医師等の間で通訳業務を行う (2)県内医療機関において、必要に応じて翻訳業務を行う (3)医療用語集、報告書の作成 3 採用予定・雇用期間 (1)採用予定:平成25年5月1日の採用を予定 (2)雇用期間:平成25年5月1日から平成26年3月31日まで 4 勤務地・勤務形態・勤務時間 (1)勤 務 地 公益財団法人三重県国際交流財団 (2)通訳を行う医療機関 三重県立総合医療センター(四日市市) 市立四日市病院(四日市市) 鈴鹿中央総合病院(鈴鹿市) 三重大学医学部附属病院(津市) ほか (3)勤務形態 週5日の内、4日は通訳を行う医療機関に勤務 1日は国際交流財団に勤務 (4)勤務時間 午前8時30分から17時15分まで(実働7時間45分) 5 報酬・勤務・福利厚生等 (1)報 酬 月額220,000円 (2)手 当 通勤手当、時間外勤務手当 (3)休 日 毎週土・日曜日及び祝日、12月29日~1月3日、夏季休暇3日 但し、業務の都合により休日出勤となる場合もある (4)休 暇 労働基準法(昭和22年法律第39号)の定めるところによる (5)社会保険 健康保険・厚生年金・雇用保険 (6)災害補償 労災保険 6 応募資格 (1)次の各号の全てに該当する方 ア 医療通訳者研修等へ参加したことがあり、医療通訳者としての知識や経験がある方 イ 母語以外の言語で日常会話以上の語学力があり、読み書きができる方 ウ 事業の目的を理解し、誠意を持って医療通訳業務等を行える方 また、協調性を持って業務を行える方 エ パソコン(ワード、エクセル)が使える方 オ 高校卒業以上の学歴を有する方 カ これまでに緊急雇用創出事業にて雇用された方は応募できないことがあります。 キ 失業者であること 但し、次の各号のいずれかに該当する方は応募できません。 ① 成人被後見人及び被保佐人 ② 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることが なくなるまでの者 ③ 公務員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から2年を経過しない者 ④ 日本国憲法施行日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力 で破壊することを主張する政党その他団体を結成し、又はこれに加入した者 7 応募方法 (1)提出書類 ① 履歴書:市販の履歴書(A4版)に、日本語で必要事項を手書きしてください。 免許・資格欄には語学力や日本語能力を書いてください。資格があれば必ず証明書(写)を添付してください。 また連絡先には、必ず電話番号(携帯)、メールアドレスを書いてください。今後の連絡は、原則メールで行ないます。 ② 小論文:テーマ『なぜ医療通訳者として働きたいか』 (日本語で800字以内、パソコン使用可) ③ 外国籍を有する場合は、在留カード又は外国人登録証明書の写 (2)受付期間 平成25年4月23日(金)17:00までに、(公財)三重県国際交流財団に持参又は郵送のこと。 8 選考日時・選考方法・採否決定 (1)1次選考:書類選考 (2)2次選考:面接、語学試験 ※4月26日(金)午後を予定しています。面接、語学試験の時間については、 1次選考合格者に24日(水)電話で連絡いたします。 (3)採否については、選考の翌日から5日以内(休日は除く)に通知します。 9 問い合わせ先:公益財団法人三重県国際交流財団 担当:筒井 Tel:059-223-5006(平日9:00~17:00) Fax:059-223-5007 Email : miyuki@mief.or.jp Share!FacebookEmailTwitterWhatsApp « 『狂犬病の予防注射』と『犬の登録』について 三重県展 » ↑↑ 次の情報 ↑↑ 『狂犬病の予防注射』と『犬の登録』について 2013/04/15 Monday キャリア 犬を飼っている人は注意しましょう。 Share!FacebookEmailTwitterWhatsApp 三重県からのお知らせです。今回は、『狂犬病の予防注射』と『犬の登録』についてお伝えします。 『狂犬病』は、世界のほとんどの国で発生している、「狂犬病ウイルス」を原因とする病気です。犬だけではなく、発症した動物から“唾液”などを介して人にも感染し、発症するとほぼ100%死亡するという、怖い病気です。 現 代のように、医療技術が進歩していても、治療はほとんど不可能で、アジア・アフリカを中心に、毎年およそ5万5千人の方が、 『狂犬病』によって、命を落 としています。日本国内では、1957年以降、動物での発生はありませんが、今は、人や動物の行き来が、世界規模に広がっていますから、『狂犬病』が日本 に侵入してくる可能性も、ないとは言えません。そこで、日本国内で『狂犬病』が広がらないようにするため、みなさんに注意していただきたいことが、2つあ ります。 ま ず1点目ですが、日本で『狂犬病』をまん延させない方法・・・『犬への予防注射』です。日本国内では、50年以上もの間、動物での発生がないため、『予防 接種』の必要性を軽く見てしまいがちですが、世界のほとんどの国で発生している『狂犬病』が、日本に入ってこないとは限りません。「家の中で飼っているか ら関係ない」などと思わずに、犬を飼っている皆さんは、必ず、飼い犬に『予防注射』を受けさせて下さい。 次に2 点目ですが、『狂犬病』が発生した場合に、どこに何匹、犬がいるかを把握しておく必要がありますので、『犬の登録』をお願いします。犬の生涯1回の『登 録』と、毎年の『狂犬病予防注射』は、「狂犬病予防法」で義務付けられており、これらに違反すると罰則もあります。『予防注射』は、4月中に県内の市や町 で行われる「集合注射」か、お近くの動物病院で受けることができます。また『犬の登録』は、お住まいのある市町窓口で行うことができます。 なお、各市町の集合注射の会場や、日時などについては各市町から出される広報などに掲載されていますので、ご確認ください。 Share!FacebookEmailTwitterWhatsApp