「自動車税のグリーン化税制」および住所変更について

「自動車税のグリーン化税制」および住所変更について

2015/02/20 Friday ピックアップ, 情報

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『自動車税のグリーン化税制』とは

自動車の排出ガス、および燃費性能に応じて、自動車税を増減させる特別な制度です。環境負荷の小さい自動車は、その性能に応じて自動車税が安くなり、新車新規登録から一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車は、自動車税が高くなります。この制度は、環境への配慮を目的に、平成14年度から導入されましたが、平成26年度の税制改正により、その増減の割合がさらに拡大されました。

【環境負荷の大きい自動車】

対象自動車の種類および新車新規登録の時期

税率(増額割合)

ディーゼル車

(新車新規登録から11年を超えるもの)

平成15年3月以前に登録 平成26年度 おおむね10%

平成27年度以降

おおむね15%

平成15年4月~平成16年3月に登録 平成27年度以降

おおむね15%

ガソリン車・LPG車

(新車新規登録から13年を超えるもの)

平成13年3月以前に登録 平成26年度 おおむね10%

平成27年度以降

おおむね15%

平成13年4月~

平成14年3月に登録

平成27年度以降

おおむね15%

 

【環境負荷の小さい車】

例えば「プラグインハイブリッド車」の場合、平成25年度に新車新規登録された車の自動車税は、翌年度のみ概ね50%軽減されていましたが、平成26年度に新車新規登録された車については、その翌年度の税金が、概ね75%軽減されます。

『グリーン化税制』の軽減は、新車新規登録の翌年度の1年間と定められていますので、その次の年度からは、通常の税額に戻ります。

この他にも、いろいろなケースがありますので、詳しくは、インターネットでご覧ください。

http://www.pref.mie.lg.jp/ZEIMU/HP/car/green.htm(日本語のみ)

自動車税は、県民の皆さまの安全・安心で、豊かなくらしを支える重要な役割を担っています。自動車が環境に与える影響を小さくする『グリーン化税制』についても、皆様にご理解いただきますようにお願いします。

車検証の住所変更について

自動車税は、毎年4月1日に、自動車を所有している方に課税され、その納税通知書は、車検証に記載の住所に送付されています。これから、卒業、就職、転勤などで転居された場合は、必ず運輸支局などで、車検証の住所変更の手続きを行ってください。自動車を譲渡や廃車された場合には、運輸支局で移転登録や、抹消登録の手続きをしていただかないと、車検証の所有者の方に納税通知書が届くことになりますので、ご注意ください。

また、自動車の車検には納税証明書が必要です。車検まで大切に保管してください。

問い合わせ:

三重県自動車税事務所 TEL:059-223-5042 (日本語のみ)

[亀山市 ]外国人住民のための法律相談会

2015/02/20 Friday ピックアップ, 情報

2015年3月1日(日)に亀山市で「外国人住民のための法律相談会」が開催されます

当日相談できる専門家 : 弁護士・行政書士

日時:2015年3月1日(日)13:00~15:10

場所:亀山市総合福祉センターあいあい

(亀山市羽若町545)

事前予約制

定員:4枠 (1人60分)

無料、通訳付き

予約開始:2月9日(月)9時~

予約専用電話番号: 059-223-5006

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