津波についての情報ビデオ

「防災講座」ビデオ ・「津波についての情報ビデオ」

2011/01/12 Wednesday 防災情報

 

三重県では、今世紀前半にも東海・東南海・南海地震の発生が危惧されています。これらの地震が同時に発生した場合、想定される死者数は最大で4800人。その大半は津波による被害だといわれています。熊野市新鹿町では地震後わずか14分たらずで最高約9メートルの津波が来ると予想されており、県内各地で津波による被害が懸念されています。

過去を振り返っても、三重県は津波による大きな被害を受けています。昭和19年に発生した「昭和東南海地震」では、はげしい揺れとともに、最大9メートルの大津波が襲い掛かり、県南部を中心に389人がなくなったと言われています。

津波対策として最も重要なことは、海辺で地震を感じたら、揺れが小さくても、すぐに高台へ避難すること。そのためには、「津波」の危険性を十分に理解しておく必要があります。

津波の特徴は非常にスピードが速いということです。津波は、海が深いほど早く伝わる性質があり、沖合いではジェット機に匹敵する速さで伝わります。逆に、水深が浅くなるほど速度が遅くなるため、津波が陸地に近づくにつれ後から来る波が前の方の波に追いつき、津波が高くなります。

津波の特徴として他に①津波は繰り返しやってくる、第1波が最大とは限らない②川や水路をさかのぼる③津波の高さは場所によって違う、湾の奥や岬の先端では高くなるなどといった特徴があります。

津波から命を守るためには、海辺で地震を感じたら揺れが小さくてもすぐに高台へ避難することです。津波のスピードはとても速いので津波が海岸からやってくるを見てから避難を始めたのでは間に合いません。事前に、市町が作成しているハザードマップなどで、津波が予想される地域や避難所までの避難経路を確認しておくことが大切です。

津波に巻き込まれれば、その勢いにはなすすべもありません。たとえ数十cmの津波であったとしても、少しでも早く高いところへ逃げることが命を守ることになります。

日本に暮らす住民へ年金についての大切な情報

2011/01/12 Wednesday 防災情報

多くの外国人住民は長年日本で生活しています。でも、外国人住民は老後の生活についてのどのような計画をされているでしょうか。保険料を払わないまま時が過ぎて、年を取り、年金の支給がうけられない場合、みなさんはどうされるでしょう。

将来のことを計画するのはとても大切です。20、30年後の状況を考える必要があります。このビデオでは、とても大切なテーマ「年金」について紹介します。

長年働いた労働者は基本的な条件(最低年齢、納入期間など)を満たす場合、老後または障害などを抱えた際に、生活を支えるために得られるお金、それが年金です。

日本の年金制度について

日本には国民年金(国民健康保険加入者対象)と厚生年金(社会保険加入者対象)があります。

国民年金

公的年金は、老齢、障害、遺族になったときに年金の支給を受けるための社会保険制度で、老後や障害、死亡といった万一の場合に、保障が受けられます。

国民年金への加入

日本国内に居住する20歳以上60歳未満の方は、外国人の方を含め、国民年金に加入することになっていますが、勤務先で厚生年金保険に加入している場合は、同時に国民年金に加入することになります。

加入手続き

国民年金に加入するには、市町の役所の年金窓口へ届け出をします。

保険料の支払い

所得に関係なく一律に月額16,260円(平成28年度)です。日本年金機構から1年分の納付書が毎年4月に届きます。一定の所得額より少ない場合には免除制度対象になります。近くの役所に相談してください。

老齢基礎年金

保険料を納めた期間や免除された期間などを合わせて25年以上あるときは、65歳から老齢基礎年金が受けられます。老齢基礎年金のほか、障害基礎年金と遺族基礎年金もあります。詳しくは市町の年金課の窓口を訪ねてください。

厚生年金保険

厚生年金保険は会社員などが加入し、国民年金の基礎年金に上乗せして「報酬比例の年金」を支給する制度です。

厚生年金保険への加入

健康保険と同様に、5人以上の従業員を抱える会社に常時雇用される限り、外国人の方にも厚生年金保険が適用され、これに加入しなければなりません。

加入手続きは、勤務している会社で行います。保険料は、勤務先と労働者で50%ずつ負担しますが、その額は労働者の月給やボーナスによって異なります。

老齢厚生年金の給付制度

厚生年金保険に加入した方が、国民年金の老齢基礎年金を受ける資格期間を満たしたとき(保険料を納めた期間や免除された期間などを合わせて25年以上あるとき)は、65歳から老齢基礎年金に上乗せして老齢厚生年金が受けられます。老齢厚生年金のほか、障害厚生年金と遺族厚生年金もあります。詳しくは社会保務所を訪ねてください。

脱退一時金の請求制度(帰国する時)

厚生年金保険及び国民年金には、「脱退一時金」の支給制度があります。これは、外国人が日本滞在中に年金に加入し、保険料を6カ月以上納めた場合、日本を出国後2年以内に所定の手続きに従って請求すれば、脱退一時金が支給されという制度です。

支給される金額は納めた期間や保険の種類によって異なります。

詳しくは、最寄りの年金事務所の年金担当窓口でご確認ください。

最後に

将来のことを考えましょう。日本に住んでいる多くの外国人住民で、永住するかどうか分からない場合、年金の保険料を納めるのはもったいないと思う人がいます。そのため、結局、長年日本に暮らしていくうちに保険料を支払わないまま歳をとっていきます。

年金は老後のためだけではありません。万が一死亡した場合の遺族のため、また、障害を持つことになった際の保障のためにも加入しておく必要があります。

その他、以前説明をしたように帰国した後には、日本で納めた保険料を母国で請求できます。

ライフプランニングをして、老後はもちろん、万が一の時に備えるためにも、年金について考え、ライフプランニングをしっかりしていきましょう。