悪質商法にご用心!① ~知って備える契約トラブル~ 悪質商法にご用心!① ~知って備える契約トラブル~ Share! Facebook で共有 (新しいウィンドウで開きます) Facebook 友達にメールでリンクを送信 (新しいウィンドウで開きます) メールアドレス X で共有 (新しいウィンドウで開きます) X WhatsApp で共有 (新しいウィンドウで開きます) WhatsApp 2017?10?9? お知らせ 悪質商法(悪徳商法とも言う)とは、詐欺的手法で利益を得ようとする商法の総称です。今回は3つの例を挙げ、その対策についてお知らせします。 1.点検商法 「無料」は家へ入るための口実 例:突然、何かの業者らしき人が家にやってきて「無料で点検する」と言われたので依頼した。「湿気が多いから柱が腐り、家が倒れるかも知れない。」と言われ不安になり、高額な換気扇の契約をしてしまった。 <主な商品> 屋根工事・浄水器・ふとん類など 【被害防止のポイント】 ・知らない相手に対して、玄関を開けない、家に入れない。 ・その場で契約しない。 ・契約を急がせる場合は特に注意する。 2.利殖商法 「必ずもうかる」話には注意! 例:自宅に電話があり「必ずもうかる」と言われ未公開株を購入したが、全然上場される気配がない。その後、業者との連絡がとれなくなってしまった。 <主な商品>外国通貨・社債・権利の購入など 【被害防止のポイント】 ・業者の話をうのみにしない。 ・安易なもうけ話は、きっぱり断る。 ・一度被害にあった人が再び被害にあう「二次被害」にも注意! 3.ワンクリック詐欺 請求されてもあわてないで! 例:インターネットで無料動画をみようと年齢認証ボタンをクリックしたら、アダルトサイトに登録となり、高額な利用料金請求画面が表示された。 【被害防止のポイント】 ・安易に個人情報を入力しない。 ・不用意にボタンをクリックしない。 ・あわてて画面に表示されている業者に連絡しない。 ・言われるままに支払わない。 一人で悩まず相談しましょう 消費者ホットライン TEL:188 ※電話をかけると、アナウンスが流れ、お住まいの市町消費生活相談窓口、または三重県消費生活センターにご案内します。 Share! Facebook で共有 (新しいウィンドウで開きます) Facebook 友達にメールでリンクを送信 (新しいウィンドウで開きます) メールアドレス X で共有 (新しいウィンドウで開きます) X WhatsApp で共有 (新しいウィンドウで開きます) WhatsApp « (2017年10月)県営住宅の定期募集について 三重の秋祭り・イベント特集 2017 »