悪質商法(悪徳商法とも言う)とは、詐欺的手法で利益を得ようとする商法の総称です。今回は3つの例を挙げ、その対策についてお知らせします。
1.点検商法 「無料」は家へ入るための口実
例:突然、何かの業者らしき人が家にやってきて「無料で点検する」と言われたので依頼した。「湿気が多いから柱が腐り、家が倒れるかも知れない。」と言われ不安になり、高額な換気扇の契約をしてしまった。
<主な商品> 屋根工事・浄水器・ふとん類など
【被害防止のポイント】
・知らない相手に対して、玄関を開けない、家に入れない。
・その場で契約しない。
・契約を急がせる場合は特に注意する。
2.利殖商法 「必ずもうかる」話には注意!
例:自宅に電話があり「必ずもうかる」と言われ未公開株を購入したが、全然上場される気配がない。その後、業者との連絡がとれなくなってしまった。
<主な商品>外国通貨・社債・権利の購入など
【被害防止のポイント】
・業者の話をうのみにしない。
・安易なもうけ話は、きっぱり断る。
・一度被害にあった人が再び被害にあう「二次被害」にも注意!
3.ワンクリック詐欺 請求されてもあわてないで!
例:インターネットで無料動画をみようと年齢認証ボタンをクリックしたら、アダルトサイトに登録となり、高額な利用料金請求画面が表示された。
【被害防止のポイント】
・安易に個人情報を入力しない。
・不用意にボタンをクリックしない。
・あわてて画面に表示されている業者に連絡しない。
・言われるままに支払わない。
一人で悩まず相談しましょう
消費者ホットライン TEL:188
※電話をかけると、アナウンスが流れ、お住まいの市町消費生活相談窓口、または三重県消費生活センターにご案内します。