平成26年4月1日から「消費税・地方消費税」が引き上げられました 消費税引き上げについて Share!FacebookEmailTwitterWhatsApp 2014/05/20 Tuesday お知らせ, ピックアップ 平成26年4月1日から「消費税・地方消費税」が引き上げられました 地方消費税は、国税である消費税と同様に、国内での商品・製品の売買、サービスの提供などに対して課税される地方税です。3月まで、皆さまにご負担いただいていた消費税5%のうち、1%が地方消費税でした。消費税法等の改正により、平成26年4月1日から消費税が6.3%に、地方消費税が1.7%に引き上げられ、合わせて8%となっています。 消費税や引き上げ分の地方消費税は、国・地方で行う社会保障施策(年金・医療・介護・少子化対策等)に限定して使われます。 年金 ○国における年金に関する施策など 医療 ○予防接種 ○がん検診 ○乳幼児医療費助成 など 介護 ○生きがい活動通所支援 ○生活支援 ○家族介護支援 など 少子化対策 ○保育所、幼稚園の整備・運営 ○放課後児童クラブ、放課後こども教室 など 消費税引き上げの理由(財務省ホームページより) なぜ所得税や法人税ではなく、消費税の引上げを行うのでしょうか? 「今後、少子高齢化により、現役世代が急なスピードで減っていく一方で、高齢者は増えていきます。社会保険料など、現役世代の負担が既に年々高まりつつある中で、社会保障財源のために所得税や法人税の引上げを行えば、一層現役世代に負担が集中することとなります。特定の者に負担が集中せず、高齢者を含めて国民全体で広く負担する消費税が、高齢化社会における社会保障の財源にふさわしいと考えられます。」 (https://www.mof.go.jp/faq/seimu/04.htm) Share!FacebookEmailTwitterWhatsApp « 三重県 最低賃金 [津] 外国人住民のためにの法律相談会 » ↑↑ 次の情報 ↑↑ 三重県 最低賃金 2014/05/20 Tuesday お知らせ, ピックアップ 三重県最低賃金(平成25年10月19日発効) Share!FacebookEmailTwitterWhatsApp 三重県 最低賃金 時間額:737円 発効日:平成25年10月19日 ※三重県内で働く全ての労働者に適用されます。 (特定(産業別)最低賃金が適用される方は除かれます。) 詳しくは、三重労働局賃金室(TEL: 059-226-2108)または近くにある労働基準監督署へ聞いてください。(対応は、日本語のみです。) 三重労働局ホームページ(http://mie-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/)にも掲載しています。 (参考) 厚生労働省ホームページ http://www.mhlw.go.jp/ PDF Download: 三重県 最低賃金 Share!FacebookEmailTwitterWhatsApp