三重県 最低賃金 三重県最低賃金(平成25年10月19日発効) Share!FacebookEmailTwitterWhatsApp 2014/05/15 Thursday お知らせ, ピックアップ 三重県 最低賃金 時間額:737円 発効日:平成25年10月19日 ※三重県内で働く全ての労働者に適用されます。 (特定(産業別)最低賃金が適用される方は除かれます。) 詳しくは、三重労働局賃金室(TEL: 059-226-2108)または近くにある労働基準監督署へ聞いてください。(対応は、日本語のみです。) 三重労働局ホームページ(http://mie-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/)にも掲載しています。 (参考) 厚生労働省ホームページ http://www.mhlw.go.jp/ PDF Download: 三重県 最低賃金 Share!FacebookEmailTwitterWhatsApp « 平成26年4月から「個人住民税の臨時特例措置」が始まりました 平成26年4月1日から「消費税・地方消費税」が引き上げられました » ↑↑ 次の情報 ↑↑ 平成26年4月から「個人住民税の臨時特例措置」が始まりました 2014/05/15 Thursday お知らせ, ピックアップ 平成26年度4月~「個人住民税の臨時特例措置」について Share!FacebookEmailTwitterWhatsApp 平成26年4月から「個人住民税の臨時特例措置」が始まりました 東日本大震災を教訓に、各地方公共団体が緊急に実施する防災のための施策の財源を確保するため、臨時特例措置として、平成26年度から平成35年度までの10年間、個人住民税の均等割額が、全国的に、年間1,000円引き上げられます(個人県民税500円・個人市町村民税500円)。 増収分は、地方公共団体が実施する防災・減災事業に充てられます。 ○防災拠点の整備 ○津波避難タワーなどの避難施設の整備 ○河川の護岸整備 ○道路の法面整備 ○橋などの耐震化 など Share!FacebookEmailTwitterWhatsApp