三重県 最低賃金

2014/05/15 Thursday お知らせ, ピックアップ

三重県 最低賃金

時間額:737円

発効日:平成25年10月19日

※三重県内で働く全ての労働者に適用されます。

(特定(産業別)最低賃金が適用される方は除かれます。)

詳しくは、三重労働局賃金室(TEL: 059-226-2108)または近くにある労働基準監督署へ聞いてください。(対応は、日本語のみです。)

三重労働局ホームページ(http://mie-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/)にも掲載しています。

(参考)

厚生労働省ホームページ http://www.mhlw.go.jp/

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