平成26年4月から「個人住民税の臨時特例措置」が始まりました 平成26年度4月~「個人住民税の臨時特例措置」について Share! Facebook で共有 (新しいウィンドウで開きます) Facebook 友達にメールでリンクを送信 (新しいウィンドウで開きます) メールアドレス X で共有 (新しいウィンドウで開きます) X WhatsApp で共有 (新しいウィンドウで開きます) WhatsApp 2014?5?15? お知らせ, ピックアップ 平成26年4月から「個人住民税の臨時特例措置」が始まりました 東日本大震災を教訓に、各地方公共団体が緊急に実施する防災のための施策の財源を確保するため、臨時特例措置として、平成26年度から平成35年度までの10年間、個人住民税の均等割額が、全国的に、年間1,000円引き上げられます(個人県民税500円・個人市町村民税500円)。 増収分は、地方公共団体が実施する防災・減災事業に充てられます。 ○防災拠点の整備 ○津波避難タワーなどの避難施設の整備 ○河川の護岸整備 ○道路の法面整備 ○橋などの耐震化 など Share! Facebook で共有 (新しいウィンドウで開きます) Facebook 友達にメールでリンクを送信 (新しいウィンドウで開きます) メールアドレス X で共有 (新しいウィンドウで開きます) X WhatsApp で共有 (新しいウィンドウで開きます) WhatsApp « [三重県警察]民間通訳人の募集 三重県 最低賃金 »