2012年3月1日から「日本・ブラジル社会保障協定」が実施されます。この協定では日本とブラジルの年金納付を加算することができます。各国の制度に基づき、老齢年金を受けることができます。
日本の老齢年金を受け取るためには、原則として25年(300月)の年金加入期間が必要です。
ブラジルの老齢年金を受け取るためには、原則として15年(180月)の年金加入期間が必要です。
加入期間を満たさない場合には、ブラジルの年金制度の加入期間を日本の年金制度の加入期間に通算することができます。または、その逆もできます。
例
日本の年金加入期間 13年
ブラジルの年金加入期間 12年この場合は、ブラジルと日本の加入期間を通算します。
13年+12年=25年 ⇒ 支給
ただし、日本(ブラジル)の年金の給付額は日本(ブラジル)の年金を支払った期間となる。
同時に、ブラジルと日本で加入していることを二重加入を認められません。この点にはよく注意をしなければなりません。就労している国の制度のみに加入することをお勧めします。
ブラジルで加入していた期間を日本で通算したい場合には年金事務所を尋ねたり、または、日本語と英語で掲載されているホームページをご覧ください。www.nenkin.go.jp