新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた「三重県指針」ver.14より 県民の皆様に取り組んでいただきたい感染防止対策 新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた「三重県指針」ver.14より 県民の皆様に取り組んでいただきたい感染防止対策 Share!FacebookメールアドレスTwitterWhatsApp 2021/12/13 月曜日 お知らせ, コロナウイルス 2021年10月以降は、新型コロナウイルスの感染状況は落ち着いています。しかし、新たな変異株「オミクロン株」も現れるなど警戒すべき要因は多く、第6波を起こさない、起きたとしても小さく抑えるため、気を緩めることなく感染防止対策に取り組んでいくことが必要です。 「三重県指針」ver.14(日本語のみ) 県民の皆様へ 感染防止対策の基本的な考え方 感染予防を行ってウイルスを“持ち込まない”“広げない” 密閉空間・密集場所・密接場面のいずれか1つでも当てはまる場面は回避する 基本的な感染防止対策を徹底し、十分な睡眠など体調管理をする 品質の確かなマスクを使用し、できれば不織布マスクを着用する 十分な換気(窓を常時少し開けておく、使用していない部屋の窓を大きく開けるなど)をする 『新しい生活様式』の定着と感染防止対策の徹底 「人との間隔は、できるだけ2m(最低1m)空ける」、「会話をする際は、可能な限り真正面を避ける」、「買い物は、1 人又は少人数ですいた時間に」 特に、「大人数や長時間におよぶ飲食」といった場面は感染のリスクが高まるので、飛沫感染などに注意する 同居家族以外と飲食をする場合は、食事中であっても会話をする際はマスクを着用する「マスク会食」、食事中は会話をしない「黙食」を実践する 飲食の際には、「なるべく普段一緒にいる人と行う」、「深酒・はしご酒などはひかえ、適度な酒量とする」、「箸やコップは使いまわさない」、「正面や真横は避けて座る」 移動について 県外への帰省を考えている場合は、混雑しない時期の移動を検討し、帰省の2週間前から感染防止対策を徹底し、ワクチン未接種の場合は自主的なPCR等検査をうけることも検討する 飲食店や観光施設等における感染防止対策にかかる認証制度について 「みえ安心おもてなし施設認証制度『あんしん みえリア』」の認証店舗を積極的に利用する 多言語ややさしい日本語での感染防止対策等の情報については 三重県ホームページ「外国人住民のみなさまへ For foreign residents」 (https://www.pref.mie.lg.jp/YAKUMUS/HP/covid19info-jp.htm) 相談窓口 新型コロナウイルス感染症について、困りごとがある人は、 みえ外国人相談サポートセンター(電話番号080-3300-8077)に相談してください。 対応言語は、英語、ポルトガル語、スペイン語、フィリピノ語、中国語、韓国語・朝鮮語、ベトナム語、ネパール語、インドネシア語、タイ語、日本語です。 ワクチンの予約等で困りごとある人は、 みえ外国人コロナワクチン相談ダイアル(電話番号080-3123-9173)に相談してください。 対応言語は、英語、ポルトガル語、スペイン語、フィリピノ語、中国語、韓国語・朝鮮語、ベトナム語、ネパール語、インドネシア語、タイ語、日本語です。 ワクチンの副反応について、質問・相談をしたい人は、 新型コロナウイルスワクチン副反応相談窓口(電話番号059-224-3326)をご利用ください。 対応言語は、英語、ポルトガル語、スペイン語、中国語、韓国語・朝鮮語、日本語です。 Share!FacebookメールアドレスTwitterWhatsApp « 運転免許証の更新期間の延長手続は、令和3年12月28日で終了します。 新型コロナウイルス感染症拡大防止のために無料PCR検査事業の申込期間を延長するとともに実施方法等を変更します » ↑↑ 次の情報 ↑↑ 運転免許証の更新期間の延長手続は、令和3年12月28日で終了します。 2021/12/13 月曜日 お知らせ, コロナウイルス 運転免許証の更新期間の延長手続は、令和3年12月28日で終了します。 Share!FacebookメールアドレスTwitterWhatsApp 新型コロナウイルス感染症の影響により運転免許証の通常の更新手続をすることが難しい人は、運転免許証の有効期間を3か月先まで延長できます。 運転免許証の更新期間の延長手続は、2021年12月28日で終了します。 1 更新期間延長措置 対象者 運転免許更新期間の延長にかかる特例措置は、運転免許証の有効期間の末日が、2021年12月28日までの方が対象です。 申請手続 対象となる方で、新型コロナウイルス感染症の影響により、通常の更新手続きをとることが困難な方は、運転免許センター、警察署又は幹部交番へ申請をするか、代理人による申請又は郵送による申請により、講習や適性検査を受けるなどの更新手続きを行わずに、有効期間の末日から3か月先まで運転及び更新が可能な期間を延長することが出来ます。 なお、この申請は運転免許が失効する前に行う必要があります。 ◆代理人による申請もできます。 郵送による申請もできます。 ◆代理人による申請には、以下のものが必要です。 申請者の運転免許証 委任状 代理人の身分証明書(運転免許証、健康保険証等) 申請時に更新手続(開始・継続)申請書を書いてください。 郵送による申請には、以下のものを運転免許センターに郵送してください。 更新手続(開始・継続)申請書 運転免許証のコピー(表裏の両面) 返信用封筒(84円切手を貼り、申請者の郵便番号、住所、宛名を記載したもの) を同封して運転免許センター宛て(「問合せ・郵送申請先」参照)に郵送してください。 再度の延長措置 既に特例措置を受けて、延長後の運転及び更新が可能な期間の末日が、2021年12月28日までの方も対象となります。 やむを得ず運転免許を失効した場合の再取得に関する特例は、2021年12月29日以降も引き続き実施します。 新型コロナウイルス感染症の影響により、通常の更新手続をとることができなかったり、更新期間延長措置の申請をすることができなかったりして、やむを得ず運転免許が失効してしまった方は、失効後3年以内、かつ、やむを得ない事情が止んだ日から1か月以内であれば、学科試験や技能試験を受けることなく再取得することができます。ただし、再取得するまでの間は、運転をすることはできないうえ、通常の更新手続と受付時間や必要書類等が異なるので御注意ください。 問合せ・郵送申請先 〒514-8518 津市垂水2566番地 運転免許センター運転免許管理係 電話:059-229-1212(日本語のみ) Share!FacebookメールアドレスTwitterWhatsApp