外国人のための職業及び生活相談会を開催します

外国人のための職業及び生活相談会を開催します

2019/01/29 Tuesday お知らせ

シャープ株式会社亀山工場に勤務していた有期雇用の外国人労働者で、現在三重県内において求職中の方を対象とした相談会を開催します。お近くの相談会場にお越しください。

  1. 日時・場所

【鈴鹿会場】

日時:2019年2月4日(月)10:00~15:00  *12:00~13:00を除く

場所:鈴鹿市役所 12階 1204会議室(三重県鈴鹿市神戸1-18-18)

【亀山会場】

日時:2019年2月5日(火)10:00~15:00  *12:00~13:00を除く

場所:亀山市役所 3階 大会議室(三重県亀山市本丸町577)

  1. 対象者

シャープ株式会社亀山工場に勤務していた有期雇用の外国人労働者で、2018年1月~12月までの間に離職し、現在三重県内において求職中の方

  1. 内容

職業及び生活相談

  1. 申込み・対応言語

相談は無料で、予約も不要です。当日、各会場へお越しください。

ポルトガル語、スペイン語の通訳があります。

チラシはこちら(日本語版ポルトガル語版スペイン語版

  1. 主催

三重県労働局・三重県

  1. その他

三重県国際交流財団(アスト津3階)では2019年2月8日(金)~14日(木)の間(土日祝日を含む)、臨時相談窓口を設置します。相談は無料で、ポ ルトガル語、スペイン語の通訳があります。

開設時間:10:00~15:00  *12:00~13:00を除く

連絡先:059-223-5006

消費生活センターの紹介

2019/01/29 Tuesday お知らせ

消費生活センターの紹介

消費生活に関するさまざまなトラブルや、困ったことが相談できる場所、それが消費生活センターや消費生活相談窓口です。今回のビデオでは、消費者トラブルにあった時の相談の仕方を紹介します。ただし、消費生活センターでの対応は日本語のみです。日本語が話せない外国人住民の方は、通訳のできる人に頼んで相談してください。

では、相談の仕方について見てみいきましょう。

日本在住の外国人Aさんが自宅に来たセールスマンに勧められて、契約を交わしました。その契約内容は、Aさんが化粧品をまとめて仕入れ、それを知人などに売ることで会員を増やせば、簡単に儲かるというものでした。しかし、会員を増やすのが簡単ではないと分かったため、契約を解除しようとしましたが会社は契約の解除をすることはできない、と言っています。このような場合、どうすれば良いのでしょうか?

[A:被害者] この契約をキャンセルできなくて困ってるんだけど。津にある三重県消費生活センターに電話してくれないかな。

[B:通訳できる友人] いいよ、今から電話してあげよう。

日本語の通訳ができる友人は消費生活センターに電話をかけ、状況の説明をしましたが、一度、津市にある事務所に直接来るようにと言われました。

[対応のシミュレーション]

[相談員] どうされましたか。

[被害者] と [通訳者] 友人や知り合いに化粧品を売るため、ある会社と契約を結びました。人数を増やせば収入が増えると、いいビジネスチャンスと思っていたが、誰一人も商品を買ってくれません。

高額な投資をしてしまったので、これから生活をおくるのに困ります。どうしたらいいですか。

[相談員] 契約書やその他の資料は保管していますか。

[被害者] と [通訳者] はい、契約書と領収書を持ってきました。

[相談員] これはマルチ商法のようですね。クーリング・オフ制度をご存知ですか。

[被害者] と [通訳者] クーリング・オフというのは、なんですか。

[相談員] 今回のように冷静判断できないまま契約をしてしまうこともありますよね。

[被害者] はい。

クーリング・オフについて

クーリング・オフには本当にこの商品を購入して良かったのか、問題はないかなど、考え直す、つまり、頭を冷やすという意味があります。

購入した商品や販売方法にもよりますが、クーリング・オフ制度を利用すれば、契約をした日から一定の期間内であれば、契約を解除することができ、商品を返品し、支払ったお金を取り戻すことができます。

[被害者] と [通訳者] え?本当ですか。解除できますか。

[相談員] はい。この場合は契約をしてから20日以内に相手に通知すれば、クーリング・オフをすることができます。契約は10日前ですので、クーリング・オフは可能ですよ。

通知書面について クーリング・オフはこのように必ずはがきなどの書面で通知します。記入したはがきは両面ともコピーして保管しておきます。それから、はがきは「特定記録郵便」か「簡易書留」など、送った証拠が残る方法で送りましょう。支払いがクレジットの場合は、クレジットの会社にも通知しなければいけません。

[相談員] これからは、契約内容や支払方法などをよく確認してから、商品を購入したり、契約をしてくださいね。

[被害者] と [通訳者] ありがとうございます。私はもう15年間日本に住んでいますが、クーリング・オフについては知りませんでした。

[相談員] 契約トラブルで困ったときはいつでも消費生活センターに相談に来てください。

消費生活センターに相談するためには、契約に関して、できるだけ多くの情報が必要です。情報が多ければ多いほど、解決方法が見つかる可能性があります。ですので、

  • 契約書、領収書、パンフレット
  • 連絡や電話で話したときのメモ(日付入り)
  • メールと印刷物のコピー
  • セールスマンの名刺

これらのものは、契約後も大切に保管しましょう。

また、今回のようにクーリング・オフができる期間内なのに、「クーリング・オフができない」などとウソをついたり、脅したりしてクーリング・オフを妨害した場合は、クーリング・オフ可能期間が延長されます。事業者があらためて、クーリング・オフできる旨を記載した書面を交付し説明すれば、クーリング・オフ期間はその日からの起算となります。

こういった訪問販売によるトラブルだけでなく、商品やサービス、契約トラブルで困ったときは、一人で悩まず、お住まいの市町消費生活相談窓口、または三重県消費生活センターへご相談ください。

<相談先>

  • 消費者ホットライン  TEL:188(局番なし)
    「188」に電話をかけると、日本語のアナウンスが流れ、お住まいの郵便番号を入力すると、最寄りの市町消費生活相談窓口、または三重県消費生活センターへつながります。
  • 三重県消費生活センター 相談専用電話 TEL:059-228―2212
    相談時間:月曜日~金曜日 9時~16時(12時~13時を除く)※来所相談可
    ※祝日・休日・振替休日・12月29日~1月3日を除く
    〒514-0004 三重県津市栄町1-954 三重県栄町庁舎3階
    URL: http://www.pref.mie.lg.jp/SHOUHI/HP/
  • 各市町消費生活相談窓口(2018年4月1日現在の情報)は下記サイトをご覧ください。
    http://www.pref.mie.lg.jp/SHOUHI/HP/81765046344.htm