契約について知ろう 契約について知ろう Share!FacebookEmailTwitterWhatsApp 2017/12/18 Monday お知らせ 契約とは 契約の成立は双方の意思が合致したときです。「契約書に署名・捺印したとき」だけが契約の成立ではありません。口約束だけでも契約は成立します。 契約が成立すると、特別な場合を除き、一方的には解除できません。 こんなことも契約です コンビニでお菓子を買う 髪の毛を切ってもらう 電話で出前をたのむ レンタルDVDを借りる スマホで音楽をダウンロードする 契約書はしっかり確認しましょう! 契約書とは、お互いが守らなければならないことが書いてある重要な書類です。どんなに小さな文字で書かれていたとしても、すべて読む必要があります。契約書にサインすることは、中身をすべて認めたことになってしまいます。「契約書の内容と口頭で受けた説明が違っていた」というトラブルを避けるためにも、契約前には書面をしっかり確認しましょう。 契約書にサインする前に、確認すべきポイント ☑ いつ(契約した日) ☑ 誰と(事業者名、住所、連絡先) ☑ 何を(商品名・種類) ☑ いくつ(数量) ☑ いくらで(価格) ☑ どんな支払方法で(現金払い、クレジット払い等) ☑ 商品の受け取り方法は(いつ、どうやって) ☑ 解約に関する取り決めはあるか ☑ 損害賠償、違約金に関する取り決めがあるか 書いてある内容について、よく確認し、納得のいかない場合は契約しないようにしましょう! Share!FacebookEmailTwitterWhatsApp « 12月・1月は県税の「差押強化月間」です 年末年始 伊勢神宮 初参り パーク&バスライド及び交通規制のお知らせ(2017~2018) » ↑↑ 次の情報 ↑↑ 12月・1月は県税の「差押強化月間」です 2017/12/18 Monday お知らせ 12月・1月は県税の「差押強化月間」です Share!FacebookEmailTwitterWhatsApp 三重県では県税の滞納をなくすため、12月と翌年1月の2カ月間を、県税の『差押強化月間』としています。 「差押」は、法律に基づく強制処分です。納期限までに納税された方との公平性を保つために、収入や財産があるのに県税を納めない方に対して行うものです。 これまで、何度も催告を行っているにもかかわらず、納付の意思を示していない滞納者に対して、県内8カ所の県税事務所が、一斉に「差押処分」を実施します。 「給与」や「売掛金」、「預貯金」、「生命保険」などの「債権」をはじめ、「自動車」、「不動産」など、さまざまな財産が差押えの対象となります。 「自動車」の差押えにあたっては、車の移動ができないように「タイヤロック」の装着を行うことがあります。差し押さえた自動車、不動産等は、インターネット公売で売却し、滞納となっている税に充当します。 また、財産を発見し、差押えを行うために「捜索」という手段を取る場合もあります。 県税の『差押強化月間』は、12月・1月の2カ月間ですが、その他の期間でも随時差押えを行っています。 県税を、まだ納付していない方は、早急に納めるようにしてください。 (参考) 〇 県税事務所が徴収する主な県税 自動車税、個人事業税、不動産取得税など 〇 平成29年度課税の自動車税の状況(10月末現在) 徴収率(現年度) 99.2% 滞納金額(現年度) 約2億3千万円 〇 平成28年度差押執行件数 6,400件(うち強化月間中1,480件) お問い合わせ先 三重県総務部税収確保課 TEL 059-224-2131 Share!FacebookEmailTwitterWhatsApp