契約について知ろう

契約について知ろう

2017/12/18 Monday お知らせ

契約とは

契約の成立は双方の意思が合致したときです。「契約書に署名・捺印したとき」だけが契約の成立ではありません。口約束だけでも契約は成立します。

契約が成立すると、特別な場合を除き、一方的には解除できません。

こんなことも契約です

  • コンビニでお菓子を買う
  • 髪の毛を切ってもらう
  • 電話で出前をたのむ
  • レンタルDVDを借りる
  • スマホで音楽をダウンロードする

契約書はしっかり確認しましょう!

契約書とは、お互いが守らなければならないことが書いてある重要な書類です。どんなに小さな文字で書かれていたとしても、すべて読む必要があります。契約書にサインすることは、中身をすべて認めたことになってしまいます。「契約書の内容と口頭で受けた説明が違っていた」というトラブルを避けるためにも、契約前には書面をしっかり確認しましょう。

契約書にサインする前に、確認すべきポイント

☑ いつ(契約した日)                     ☑ 誰と(事業者名、住所、連絡先)

☑ 何を(商品名・種類)    ☑ いくつ(数量)

☑ いくらで(価格)       ☑ どんな支払方法で(現金払い、クレジット払い等)

☑ 商品の受け取り方法は(いつ、どうやって)

☑ 解約に関する取り決めはあるか

☑ 損害賠償、違約金に関する取り決めがあるか

 

書いてある内容について、よく確認し、納得のいかない場合は契約しないようにしましょう!

12月・1月は県税の「差押強化月間」です

2017/12/18 Monday お知らせ

12月・1月は県税の「差押強化月間」です

三重県では県税の滞納をなくすため、12月と翌年1月の2カ月間を、県税の『差押強化月間』としています。

「差押」は、法律に基づく強制処分です。納期限までに納税された方との公平性を保つために、収入や財産があるのに県税を納めない方に対して行うものです。

これまで、何度も催告を行っているにもかかわらず、納付の意思を示していない滞納者に対して、県内8カ所の県税事務所が、一斉に「差押処分」を実施します。

「給与」や「売掛金」、「預貯金」、「生命保険」などの「債権」をはじめ、「自動車」、「不動産」など、さまざまな財産が差押えの対象となります。

「自動車」の差押えにあたっては、車の移動ができないように「タイヤロック」の装着を行うことがあります。差し押さえた自動車、不動産等は、インターネット公売で売却し、滞納となっている税に充当します。

また、財産を発見し、差押えを行うために「捜索」という手段を取る場合もあります。 県税の『差押強化月間』は、12月・1月の2カ月間ですが、その他の期間でも随時差押えを行っています。

県税を、まだ納付していない方は、早急に納めるようにしてください。

(参考)

〇 県税事務所が徴収する主な県税  自動車税、個人事業税、不動産取得税など

〇 平成29年度課税の自動車税の状況(10月末現在)

徴収率(現年度) 99.2%  滞納金額(現年度) 約2億3千万円

〇 平成28年度差押執行件数   6,400件(うち強化月間中1,480件)

 

お問い合わせ先

三重県総務部税収確保課

TEL 059-224-2131